婚姻・離婚届に必要なものはありますか。

更新日:2024年02月29日

  • 必要事項を記入した婚姻届・離婚届の用紙1通
    (注意)必ず本人が自筆署名してください。また、婚姻及び協議離婚の場合は証人欄に成年二人の署名が必要です。
  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・個人番号カード等)

(注意)外国人との婚姻の場合は、他に必要書類がありますので市民課にお問い合わせください。
(注意)離婚届の場合、裁判で成立した調停・和解・認諾の離婚の場合は、各調書の謄本が必要です。審判・判決離婚の場合は、各調書の謄本及び確定証明書が必要です。
(注意)離婚届の場合、離婚後も同じ氏を名乗る場合には、離婚届の他に別のお届けも必要です。また、離婚により戸籍から抜けるのは配偶者の方だけです。お子様も戸籍から動く場合は、別のお手続きが必要となります。一度市民課にお問合せください。

※令和6年3月1日より、戸籍届出の際の戸籍謄本の提出が不要となります。

お問合せ先

市民課戸籍係 電話番号:046-260-5111

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
証明交付係:046-260-5365
住民異動係:046-260-5110
戸籍係:046-260-5111

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