本籍を変えるにはどうすればいいですか。

更新日:2024年02月29日

戸籍の本籍地を変更するためには、「転籍届」という届出が必要です。転籍届の用紙に、戸籍の筆頭者及び配偶者の方が署名し、従前本籍地、新本籍地あるいは届出人の所在地の市区町村に提出して下さい。
また、戸籍の筆頭者または配偶者以外の方が単独で本籍地を変更する場合は、「分籍届」になります。ただし、成年に達していない方は分籍届を提出することはできません。

(注意)転籍届をすると、その戸籍に記載されている方全員の本籍が動くことになりますが、市外からの転籍の場合、婚姻や死亡によりすでに除籍になっている方は新しい戸籍には記載されません。

 

※令和6年3月1日より、戸籍届出の際の戸籍謄本の提出が不要となります。ただし、現在も紙で管理している戸籍の方は転籍届・分籍届に戸籍謄本の提出が必要です。

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