離婚後に、子の戸籍を移すにはどうすればいいですか。
お子様の戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で子の氏の変更許可の申立をして、許可を得る必要があります。家庭裁判所で許可を得たあとに、市区町村に「入籍届」と、家庭裁判所でもらった「氏の変更許可の審判書の謄本」を提出してください。
お子様が15歳未満であれば法定代理人(親権者等)、15歳以上であれば氏を変更するお子様ご本人が届出人となります。
必要なもの
1. 家庭裁判所に申立てをして、許可を得る
申立てに必要なもの
- 申立書
- 子の戸籍謄本 1通(離婚の記載があるもの)
- 夫又は妻の戸籍謄本 1通 (離婚によって戸籍から抜けた方の)
- 収入印紙等
(注意)申立てに行かれる前に事前に、お問合せください。
お問合せ先
横浜家庭裁判所 045-345-3463(横浜管轄)
2. 市区町村で「子の入籍届」を行う
必要な物
- 入籍届(届書の押印は任意)
- 「1」で得た、「子の氏の変更許可書」
届出地
- 入籍者の本籍地
- 届出人の所在地
お問合せ先
大和市役所 市民課戸籍係 046-260-5111
更新日:2024年02月29日