離婚後に、子の戸籍を移すにはどうすればいいですか。

更新日:2024年02月29日

お子様の戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で子の氏の変更許可の申立をして、許可を得る必要があります。家庭裁判所で許可を得たあとに、市区町村に「入籍届」と、家庭裁判所でもらった「氏の変更許可の審判書の謄本」を提出してください。
お子様が15歳未満であれば法定代理人(親権者等)、15歳以上であれば氏を変更するお子様ご本人が届出人となります。

必要なもの

1. 家庭裁判所に申立てをして、許可を得る

申立てに必要なもの

  • 申立書
  • 子の戸籍謄本 1通(離婚の記載があるもの)
  • 夫又は妻の戸籍謄本 1通 (離婚によって戸籍から抜けた方の)
  • 収入印紙等

(注意)申立てに行かれる前に事前に、お問合せください。

お問合せ先

横浜家庭裁判所 045-345-3463(横浜管轄)
 

2. 市区町村で「子の入籍届」を行う

必要な物

  • 入籍届(届書の押印は任意)
  • 「1」で得た、「子の氏の変更許可書」

届出地

  • 入籍者の本籍地
  • 届出人の所在地

お問合せ先

大和市役所 市民課戸籍係 046-260-5111

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
証明交付係:046-260-5365
住民異動係:046-260-5110
戸籍係:046-260-5111

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