離婚した後も結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか。

更新日:2022年02月26日

離婚届と同時か、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)」の届出をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。(離婚届と同時でない場合は、一度婚姻する前の氏に戻りますので、ご注意ください。)
ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
また、離婚の日から3カ月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に戻す場合も、家庭裁判所の許可が必要です。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
証明交付係:046-260-5365
住民異動係:046-260-5110
戸籍係:046-260-5111

お問合せフォーム