戸籍・除籍等は、誰でも取ることができますか。

更新日:2022年02月26日

戸籍・除籍等を請求できるのは、原則として、ご本人・配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方のみです。
例外としては、相続手続が生じたときに直系血族がいないときなどは、法定相続人となる傍系血族(兄弟姉妹・おじ・おば・いとこ)の方が請求できる場合があります。
また、裁判手続など、正当な理由がある場合にも、それを証明する書類をお持ちになれば、第三者でも請求できる場合があります。
それ以外の場合は、ご本人の記載した委任状が必要ですので、ご注意ください。
また、ご本人であっても、本籍や筆頭者氏名が分からない場合には、証明を発行できませんので、確認のうえご請求ください。

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〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
証明交付係:046-260-5365
住民異動係:046-260-5110
戸籍係:046-260-5111

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