除籍とは何ですか。

更新日:2022年03月02日

除籍には2通りの意味があります。
まず、婚姻によって、親の戸籍を出て夫婦で新しい戸籍をつくる際、従前の戸籍で除籍されるという場合にも使いますし、死亡によって戸籍から除かれる場合のことも「除籍」といいます。
コンピュータ化されている戸籍では、個人の身分事項欄に「除籍」と印字され、縦書きの戸籍(紙の戸籍)では、名の欄に消除線が引かれます。

さらに、転籍で他の市町村に本籍を移した場合や、戸籍に記載されている方全員が死亡や婚姻などで除籍になった場合には、戸籍そのものを「除籍」と呼びます。この場合、戸籍の一番最初の欄外に「除籍」と印字されます。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
証明交付係:046-260-5365
住民異動係:046-260-5110
戸籍係:046-260-5111

お問合せフォーム