改製原戸籍とは何ですか。

更新日:2022年03月03日

戸籍の様式や編製基準は、法令等の改正により変更されることがあります。新しい様式や編製基準に合わせて、戸籍を書き換えることを「改製」といいます。

  • 最も大きな改製は、昭和32年法務省令第27号による改製で、それまでの戸主を中心とした戸籍から、夫婦とその未婚の子どもを単位とした戸籍に書き換えました。この書き換える前の戸籍を「昭和改製原戸籍」といいます。
  • また、平成6年法務省令第51号による改製では、今まで和紙に記載し保管していた戸籍を、コンピュータ処理してもよいことになり、法務大臣の指定を受けた市町村では順次、改製(コンピュータ化)作業をしています。このコンピュータ化される前の戸籍を「平成改製原戸籍」といいます。
    大和市では、平成16年1月31日付で、戸籍をコンピュータ化しています。
  • 改製にあたっては、婚姻や死亡で除籍になっている方については、新しい戸籍に記載されませんし、在籍している方についても、新しい戸籍に記載されない内容(離婚事項など)があります。

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