マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用した転出・転入手続きはどうすればよいですか。

更新日:2022年11月14日

マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを持っている場合、他市町村へ引越しをする際の転出時の手続きを郵送で行い、転入時に住基カードを持参することにより転入手続きができます。

「マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードによる転出届」の様式は、次の大和市のホームページからダウンロードすることができます。

また、お手持ちの便箋等でも、必要事項が記入されていれば受付いたします。

また、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを持っていなくても、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードの所有者と同時に同世帯員のまま転出し、同時に同世帯員のまま転入する場合は、上記と同様の手続きができます。

(注意)所有者と同時の転出・転入でない場合は、同世帯員のマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードによる転出・転入はできませんので、窓口または郵送で転出証明書の交付を受け、新住所地での転入手続きにお持ちください。
郵送の場合は、「郵送による転出届(転出証明書の郵送請求)」をご参照ください。

その他前提条件

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードが一時利用停止などになっていない。
  2. 転入時に、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードによる転出届が転出地に届き、受理されている。
  3. 転出届の転出予定日から30日経過している場合、または転入してから14日経過している場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードによる転出・転入はできません。

お送り先

〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 大和市役所市民課郵送担当

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〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
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