転出届をした後、転出先が変更になったときはどうすればよいですか。 更新日:2022年02月26日 転出証明書を新しくお住まいになる市区町村の窓口にお持ちいただき、転入の手続きをしてください。その際、転出先が変更になったことを窓口で説明してください。 この記事に関するお問合せ先 市民経済・にぎわい創出部 市民課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)証明交付係:046-260-5365住民異動係:046-260-5110戸籍係:046-260-5111お問合せフォーム
更新日:2022年02月26日