大和市から他市区町村に引越ししたときの手続きを教えてください。
本人(引越しをした人)、世帯主又は代理人が転出届をしてください。実際に新住所に住み始める14日前、または、新住所に住み始めてから14日以内に手続きをしてください。
転出届をすると、転出証明書が発行されます。その証明書を持って新しくお住まいになる市区町村で転入届をしてください。
(注意)代理人が転出届をする際は、本人直筆の委任状と代理人の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)が必要です。
受付場所・日時
市役所本庁舎1階市民課
平日 8時30分 ~ 17時
土曜日 8時30分 ~ 17時
(日曜日・祝日は除きます)
中央林間分室(最寄駅 東急田園都市線 中央林間駅 中央林間東急スクエア3階)
平日 10時 ~ 17時
(土曜日・日曜日・祝日は除きます)
渋谷分室(最寄駅 小田急江ノ島線 高座渋谷駅西口 IKOZA 1階)
平日 8時30分 ~ 17時
(土曜日・日曜日・祝日は除きます)
(注意)土曜日は市役所本庁舎のみ開庁しています。1階市民課にお越しください。
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
- 印鑑登録証(カード)(お持ちの方のみ)
(注意)転出日以降使えなくなりますので、ご自分で処分して頂いても結構です。 - 国民健康保険証(加入している方のみ)
(注意)市内の小中学校に在籍しているお子様がいる場合、学校から在学証明書等を受け取ってください。
(注意)小児医療証をお持ちの方や児童手当を受けている方は、こども総務課までお問合せください。(電話番号 046-260-5608)
(注意)福祉関係の手帳・医療証などをお持ちの方は、住所変更の手続きが必要な場合がありますので、詳しくは担当課にお問い合せください。 (障がい福祉課 電話番号 046-260-5665)
更新日:2025年03月13日