他市区町村から引越してから14日以上経過しましたが、転出証明書は有効ですか。 更新日:2022年02月26日 有効です。ただし、なるべく早くお住まいの市区町村の窓口で、転入手続きをしてください。その時は、必ず転出証明書をお持ちください。 この記事に関するお問合せ先 市民経済・にぎわい創出部 市民課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)証明交付係:046-260-5365住民異動係:046-260-5110戸籍係:046-260-5111お問合せフォーム
更新日:2022年02月26日