印鑑登録証(カード)や印鑑を紛失したり、登録印の変更をする時の手続きについて教えてください。
印鑑登録の廃止の手続きをした後に、改めて印鑑登録の手続きをしてください。
1. 本人が廃止の手続きをする場合
必要なもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
- 登録した印鑑(紛失していない場合)
- 印鑑登録証(カード)(紛失していない場合)
廃止の手続き後、新しい印鑑(変更希望の印鑑)で登録の手続きをしてください。
2. 本人が登録印の変更をする場合
必要なもの
- 変更希望の印鑑
- 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)
(注意)官公署・法人発行の顔写真付き身分証明書でない場合、数日かかります。
3. 代理人の方が廃止手続きをする場合
必要なもの
- ご本人が記入した委任状
- 代理人の方の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
- 代理人の印鑑(認印)
- 登録した印鑑(紛失していない場合)
- 印鑑登録証(カード)(紛失していない場合)
登録印の変更は廃止の手続き後、登録の手続きが必要です。
4. 代理人の方が登録印の変更をする場合
必要なもの
- ご本人が記入した委任状
- 代理人の方の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
- 代理人の印鑑(認印)
- 変更希望の印鑑
(注意)代理人の申請の場合、数日かかります。
更新日:2022年02月24日