代理人でも印鑑登録できますか。

更新日:2022年02月24日

登録する方が、やむを得ない理由で窓口に来られない場合は、代理人の方でも登録申請することができます。

手続き方法

  1. ご本人が記入した委任状、登録する印鑑、代理人の印鑑(認印)、代理人の本人確認できるものを持って窓口にお越しください。
  2. 手続き後、「照会書兼回答書」をご自宅(住民登録しているご住所)にお送りします。回答書に必要事項をご本人が記入してください。
  3. 回答書、登録する印鑑、本人確認できるもの(運転免許証や健康保険証など)を持って、もう一度同じ窓口にお越しください。

(注意)代理人が印鑑登録証(カード)を受け取りに来られる場合は、回答書(本人記入のもの)、登録する印鑑、代理人の本人確認できるもの、代理人の印鑑(認印)、委任状(登録する本人記入のもの)が必要です。

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〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
証明交付係:046-260-5365
住民異動係:046-260-5110
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