印鑑の登録や廃止の手続きは、土曜日・日曜日でもできますか。
できます。
土曜日・日曜日は市役所本庁舎が開庁していますので、印鑑の登録や廃止のお手続きもしていただけます。
受付時間
- 土曜日 8時30分~17時
- 日曜日 8時30分~12時30分
受付場所
・市役所本庁舎1階市民課
登録に必要なもの
1. ご本人が印鑑登録の申請をする場合は、3つの方法があります。
1. 官公署・法人発行の顔写真付き身分証明書を提示する方法
⇒即日交付
- 登録される印鑑、官公署・法人発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポートなど)を持って、本人が窓口にお越しください。
2. 印鑑登録している方を保証人にたてる方法
⇒即日交付
- 申請書の保証人欄に保証人が自筆で記入し、登録印を押してください。
(注意)保証人の住所が大和市外の場合は、「保証人の印鑑登録証明書」(コピー不可。発行日が3カ月以内のもの)を添付してください。 - 登録する印鑑、健康保険証などを持って、本人が窓口にお越しください。
3. 回答書による方法
⇒数日かかります
- 登録する印鑑、健康保険証などを持って、本人が窓口にお越しください。
- 登録の手続き後、この申請が本人の意思によるものか、また本人確認のため、ご自宅(住民登録している住所)に「照会書兼回答書」をお送りします。(後日、受け取った「回答書(必ず登録者本人が記入)」を持参し、印鑑登録証(カード)を受け取ることになります。)
- 回答書が届きましたら、回答書、登録する印鑑、健康保険証や年金手帳などを持って申請した窓口にお越しください。
(注意)回答書に記入してある期限(1ヶ月)内に受け取ってください。期限を過ぎたものは無効になります。
2. 代理人が申請する場合
4. 回答書による方法
⇒数日かかります
- 手続き内容は上記3.と同様です。3.を参考にしてください。
- 登録する印鑑、代理人の印鑑(認印)、代理人の本人確認できるもの、委任状が必要です。
(注意)委任状は、必ず登録する本人(委任者)が書いてください。本人氏名の横には必ず登録する印鑑を押してください。
廃止に必要なもの
1. 本人が廃止の手続きをする場合
必要なもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
- 登録した印鑑(紛失していない場合)
- 印鑑登録証(カード)(紛失していない場合)
廃止の手続き後、新しい印鑑(変更希望の印鑑)で登録の手続きをしてください。
2. 代理人の方が廃止手続きをする場合
必要なもの
- ご本人が記入した委任状
- 代理人の方の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
- 代理人の印鑑(認印)
- 登録した印鑑(紛失していない場合)
- 印鑑登録証(カード)(紛失していない場合)
登録印の変更は廃止の手続き後、登録の手続きが必要です。
更新日:2022年02月24日