夫婦や家族で同一の印を登録できますか。 更新日:2022年03月03日 一つの印鑑を複数の人が登録することはできません。印鑑は必ず登録する方お一人につき一つご用意ください。 この記事に関するお問合せ先 市民経済・にぎわい創出部 市民課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)証明交付係:046-260-5365住民異動係:046-260-5110戸籍係:046-260-5111お問合せフォーム
更新日:2022年03月03日