戸籍の謄本と抄本は何が違うのですか。
戸籍の「謄本」は、戸籍の記載されている全てを、原本と同一の様式に転写したものをいいます。
「抄本」は、戸籍に記載されている方のうち一部の方をその請求によって抜粋して、転写したものです。
なお、大和市を含め、戸籍をコンピュータ化している市町村では、謄本を「戸籍の全部事項証明書」、抄本を「戸籍の個人事項証明書」と呼んでいます。
手続によって、謄本(全部事項証明)が必要な場合も、抄本(個人事項証明)でよい場合もありますので、手続される窓口でどちらが必要か、ご確認ください。
更新日:2022年02月26日