戸籍の附票は誰でも取れますか。 更新日:2022年02月26日 本人・配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方であれば請求ができます。それ以外の方からの請求の場合、本人からの委任状または請求内容を明らかにする書類等が必要になる場合もあります。また本人・配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方が請求された場合でも、本籍・筆頭者が分からない場合は発行することはできませんので、確認のうえ請求してください。 この記事に関するお問合せ先 市民経済部 市民課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)証明交付係:046-260-5365住民異動係:046-260-5110戸籍係:046-260-5111お問合せフォーム
更新日:2022年02月26日