除籍謄(抄)本は何年前までのものを取れますか。
現在の除籍の保存期間は150年ですので、戸籍を順にさかのぼっていけば、それぞれの本籍地の市区町村において、かなり古いものまで取れる場合があります。
ただし、昭和36年までは、除籍の保存期間が50年となっていたので、市区町村によっては、その時点で廃棄されている場合もあります。
また、さかのぼって取得できる戸籍は、原則として、直系血族(祖父母・父母・子・孫等)のものに限られます。
現在の除籍の保存期間は150年ですので、戸籍を順にさかのぼっていけば、それぞれの本籍地の市区町村において、かなり古いものまで取れる場合があります。
ただし、昭和36年までは、除籍の保存期間が50年となっていたので、市区町村によっては、その時点で廃棄されている場合もあります。
また、さかのぼって取得できる戸籍は、原則として、直系血族(祖父母・父母・子・孫等)のものに限られます。
更新日:2022年03月02日