保険が適用にならない場合とは、どういう場合ですか。

更新日:2022年02月01日

お祭りや子ども会活動などの単なる参加者、政治・宗教及び営利を目的とする活動は保険の対象になりません。
また、以下の事項も保険の対象となりません。

賠償責任事故

  1. 市民団体若しくは指導者等又は市の故意による事故
  2. 変乱、暴動等の政治的社会的騒じょうによる事故
  3. 地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故
  4. 指導者等の同居の親族に対する事故
  5. 市民団体又は指導者等が所有し、使用し、又は管理する車両若しくは動物による事故
  6. 施設の建設、改築、改造、修理等の工事よる事故
  7. 保険契約に適用される約款及び特約条項で免責とされる事故

障害事故及び特定疾病

  1. 指導者等又は参加者の故意による事故
  2. 変乱、暴動等の政治的社会的騒じょうによる事故
  3. 地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故
  4. 指導者等又は参加者の脳疾患、疾病又は心神喪失による事故。ただし特定疾病を除く。
  5. 指導者等又は参加者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故
  6. 山岳登はん、リュージュ等の危険な運動による事故
  7. 指導者等又は参加者が法令に定められた運転資格を持たず、又は飲酒等正常な運転ができない状態で自動車等を運転している間に生じた事故
  8. 指導者等又は参加者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術を含むその他の医療措置
  9. 原因のいかんを問わず、他覚症状のない頸部症候群(いわゆる「ムチウチ症」)又は腰痛
  10. 保険契約に適用される約款及び特約条項で免責とされる事故

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民活動課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
政策調整係:046-260-5102
協働・ボランティア・県人会・市民活動支援係:046-260-5103

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