収入は年金だけなのですが、市県民税を払うのでしょうか。
公的年金の収入は課税対象で、所得の種類としては「雑所得」になります。ただし、遺族年金や障害年金は課税対象ではありません。
なお、公的年金の収入額が次に該当する方は、市県民税は課税されません。
65歳以上で配偶者のいない方=1,550,000円以下
65歳未満で配偶者のいない方=1,050,000円以下
65歳以上で配偶者のいる方=2,110,000円以下
65歳未満で配偶者のいる方=1,713,334円以下
公的年金の収入は課税対象で、所得の種類としては「雑所得」になります。ただし、遺族年金や障害年金は課税対象ではありません。
なお、公的年金の収入額が次に該当する方は、市県民税は課税されません。
65歳以上で配偶者のいない方=1,550,000円以下
65歳未満で配偶者のいない方=1,050,000円以下
65歳以上で配偶者のいる方=2,110,000円以下
65歳未満で配偶者のいる方=1,713,334円以下
更新日:2022年02月01日