昨年入院して医療費がかかりましたが、税金の控除はできますか。

更新日:2022年02月01日

前年に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、その支払った医療費(注釈1)が一定額(注釈2)を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額が医療費控除の額(注釈4)となります。
医療費控除を受けるためには、医療費の領収証から作成した「医療費控除の明細書」(注釈3)を添付して所得税の確定申告又は市県民税の申告をしてください。
所得税の確定申告をした場合は、あらかじめ給与等から源泉徴収されていた所得税が還付されることがあります。
市県民税については、前年の所得を基に、その翌年度に課税、納税となる(例えば令和3年度の市県民税は、令和2年中の所得をもとに、令和3年度に課税、納税となります。)もので、あらかじめ給与から市県民税を徴収するものではないため、申告をしても市県民税が還付されることはありません。ただし、いったん課税され納付した市県民税の税額が申告によって減額になった場合は還付されることがあります。

(注釈1)保険金などで補てんされる金額がある場合は、その金額を支払った医療費から差し引きます。
(注釈2)10万円。ただし総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%
(注釈3)医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、この医療費通知を医療費控除の明細書に代えることができます。
(注釈4)控除の限度額は200万円です。

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