年の途中で引越した場合、住民税はどこに納付するのですか。 更新日:2022年02月01日 住民税は1月1日現在にお住まいの市区町村で課税され、その市区町村にその年度の課税額の全額を納めることになります。 例えば、令和3年1月1日に住んでいたところが大和市の場合は、令和3年1月2日以降に他の市町村に引越しされたとしても、令和3年度の住民税は大和市に全額を納めていただくことになります。 この記事に関するお問合せ先 総務部 市民税課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)諸税係:046-260-5231個人市民税第1・第2係:046-260-5232お問合せフォーム
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