昨年、相続がありましたが市県民税はどうなりますか。
市県民税はその年の1月1日が基準日になっています。
例えば、令和3年1月1日以前に亡くなられた場合は、その亡くなられた方の令和3年度市県民税は発生しません。
令和3年1月2日以降に亡くなられたときは、その方に令和3年度市県民税が課税される場合は相続人の方に令和3年度市県民税の納税義務が承継されます。この場合は相続人のうちから代表者を定めていただき、その届出書を市役所にご提出ください。代表者の方に亡くなられた方に係る納税通知書をお送りいたしますので、相続人の方々でご納付をお願いいたします。相続をしない場合はこの限りではありませんのでお問合せください。
なお、相続により取得した財産については、相続税の対象になると思われますので、大和税務署(電話番号046-262-9411)にお問合せください。
更新日:2022年02月01日