パートで働いていますが、夫の扶養家族としての収入の限度額はいくらですか。
年間の収入がパート収入(給与収入)のみの場合、その給与収入の年間合計が103万円(※)以下であれば夫が妻を控除対象配偶者にすることができます。
また、妻のパート収入が103万円(※)を超えていても201.6万円未満であれば、夫は配偶者特別控除を受けることができます。
ただし、夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、妻を控除対象配偶者にすることも、配偶者特別控除を受けることもできません。
なお、質問と逆に、妻が夫を扶養する場合も同様です。
※令和7年度税制改正に伴い、令和8年度の個人住民税から、前年の給与収入の年間合計が123万円以下であれば控除対象配偶者にすることができます。
更新日:2025年09月02日