最近アルバイト収入だけですが、何か必要な手続きはありますか。

更新日:2022年02月01日

アルバイト収入が給与である場合は、原則として、アルバイト先から支払った給与の額等が市役所に報告されますので、ご自身で申告する必要はありません。(参考までに、アルバイト先から市役所に報告される給与の額等は、勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票に記載されている額等と同じです。)
ただし、アルバイト収入が給与ではない場合やアルバイト収入が給与であっても勤務先から市役所に報告がない場合、給与所得の源泉徴収票に記載されている内容を変更する場合(例えば扶養控除や社会保険料控除、医療費控除の追加など)、などは、ご自身で市県民税の申告をする必要があります。

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