所得税の確定申告(還付申告)をしたら、還付がありました。市県民税の場合も、申告をすると還付があるのでしょうか。

更新日:2022年02月01日

所得税は、前年中においてあらかじめ支払いを受けた給与等から源泉徴収されていた場合に、確定申告をすることにより還付金が発生することがあります。
これと異なって、市県民税は前年の所得を基に、その翌年度に課税、納税となる(例えば令和3年度の市県民税は、令和2年中の所得をもとに、令和3年度に課税、納税となります。)もので、あらかじめ給与から徴収する市県民税はありませんので、申告をしても市県民税が還付されることはありません。
ただし、いったん課税され納付した市県民税の税額が申告によって減額になった場合や、納税通知書が届くまでに上場株式等に係る配当所得又は譲渡所得とともに配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額を申告した場合などは、還付されることがあります。

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