すでに手放した車両の軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。

更新日:2022年02月01日

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在において所有の登録がある方に課税されます。軽自動車、原付バイク等の車両にかかる登録抹消(廃車)の手続きが完了しているかご確認をお願いします。

なお、4月2日以降に廃車しても、月割課税や還付(税金をお返しすること)はありません。

※登録抹消(廃車)にかかる手続き先等については下記の関連ページをご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
諸税係:046-260-5231
個人市民税第1・第2係:046-260-5232

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