市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売者(以下「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売業者に売り渡す場合に、当該売渡に係る製造たばこに対し、当該小売販売業者の営業所所在地の市町村が、当該売渡を行う卸売販売業者等に課税する税金です。
申告と納税
卸売販売業者等は、毎月1日から月末までの間の課税標準数量、税額などを申告書に記載し、翌月末日までに市町村長に提出し、その申告した税額を納付するものとされています。
・課税標準:卸売販売業者等が小売販売業者等に売り渡しもしくは消費等を行った製造たばこの本数
・申告額(納税額):課税標準数量×税率(下記の表のとおり)
たばこ税の税率について
市、県、国のたばこ税は以下のとおりです。
期間 |
市 たばこ税 |
県 たばこ税 |
国 たばこ税 たばこ 特別税 |
---|---|---|---|
R2.10/1 ~ R3.9/30 |
6,122円 | 1,000円 | 7,122円 |
R3.10/1 ~ |
6,552円 | 1,070円 | 7,622円 |
※税制改正により、たばこに係る市、県、国の税率が平成30年から令和3年まで段階的に引き上げられました。詳しくは財務省のホームページをご覧ください。
※紙巻たばこ三級品の特例税率は、令和元年10月1日以降、廃止されました。
手持品課税について
税率の引き上げに伴い、税率変更日において、たばこの販売業者(小売業者及び 卸売販売業者)の方が、店舗、倉庫等で製造たばこを販売のために所持している場合には、 その製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税(手持品課税)されます。該当の場合、 申告書様式を作成し、 また、申告いただいた税額は、市、県、国それぞれの納付書で納期限までにご納付をお願いします。
手持品課税の実施時期と税率は以下のとおりです。
実施 |
種類 |
市 たばこ税 |
県 |
国 たばこ税 たばこ特別税 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
R2 10/1 |
全ての 紙巻たばこ |
430円 | 70円 | 500円 | 1,000円 |
R3 10/1 |
全ての 紙巻たばこ |
430円 | 70円 | 500円 | 1,000円 |
なお、詳細については総務省のホームページをご覧ください。
手持品課税に係る加算金等について
申告期限や納付期限を過ぎてからの申告や納付には加算金や延滞金がかかる場合があります。
期限内の申告や納付に、ご協力をお願いいたします。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻きたばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなりました。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行しています。詳しくは、国税庁のホームページ(外部リンク) を御覧ください。
申告書等への押印について
- 令和3年度の税制改正において、国税や地方税にかかる関係書類について押印を不要とする見直しが行われました。
- このため本市においても、令和3年4月以降、市たばこ税にかかる諸手続きにおいて全般的に押印を不要とする対応とさせていただいていますので、お取り扱いにつきよろしくお願いいたします。
更新日:2022年02月01日