「税止め」について(他県において二輪車や四輪軽自動車の譲渡等の手続きを行った場合)

更新日:2023年09月04日

税止めについて

「他県への転居」、「他県にお住まいの方への譲渡」の場合はお気をつけください

大和市で課税されている「125ccを超える二輪車」や「四輪軽自動車」の譲渡、転出、抹消などの登録手続きを神奈川県外の他都道府県で行ったときは、別途大和市への「税止め」の手続きが必要です。登録手続きに際しては、税止め手続きもあわせて完了するようご留意ください。

税止めの必要性について

125ccを超える二輪車や、四輪軽自動車の登録内容の変更等について、市町村では申告に基づいて把握しています。そのため、譲渡等の手続きを行った場合において、旧登録地の市役所への申告がない場合は、変更等について把握できないため、翌年度以降も課税が続いてしまいます。このときの旧登録地の市役所への申告が、「税止め」と呼ばれています。

特に二輪車の名義変更については、新登録地で登録手続きは完了しているにも関わらず、旧登録地への税止めの手続きがされないケースが多く、結果的に旧所有者に軽自動車税の納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルに繋がる可能性があります。

手続きが必要な場合

以下の2点いずれにも該当する場合は、税止め手続きをしていただく必要があります。

・登録変更手続きを、神奈川県外の、運輸支局(二輪)や軽自動車検査協会(四輪)で行った

・登録変更手続きをした際に、運輸支局や軽自動車検査協会に近接する関係団体に「税止め」申告の代行を依頼していない

※ディーラー等の代理人に全体的な手続きを依頼した場合は、登録手続きにあわせ、税止め手続きも完了しているかどうかをご確認ください。

 

手続きの方法について

郵送や電子申請の方法にて手続きをお願いします。

【郵送の方法】

次のいずれかひとつ以上の書類を、郵送にて大和市役所に提出してください。

・軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)

・軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)

・車検証返納証明書のコピー

・届出済証返納証明書のコピー

・新旧各ナンバーの車検証のコピー(旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください)

【お送り先】

〒242-8601

神奈川県大和市下鶴間一丁目1番1号

大和市役所

市民税課諸税係

tel:046-260-5231

※コピーをお送りいただく場合において、複写状態が薄く記載事項の確認ができないことがあります。複写時において記載事項が判別可能の状況となるようお気を付けください。

※お送りいただく際は、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。

 

【電子申請の方法】

スマホやパソコンにて、下記のリンクにアクセスし、手続きをお願いします。

※上記、郵送の方法にて例示の「軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)」等の書類の画像データを添付していただく必要があります。

※郵送や電子申請以外の手続き方法をご希望の場合には、お手数ですが上記担当まで電話連絡をいただけますようお願いします。

※他市町村で課税している車両にかかる誤った手続きも多い状況です。お送りいただく前に「旧定置場」が大和市であることを今一度ご確認ください。

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 諸税係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5231
ファックス:046-264-6093

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