新基準原動機付自転車の登録について
令和7年4月1日(火曜日)から、新基準原動機付自転車の登録やナンバー交付にかかる手続の受付を開始しています。
新基準原動機付自転車とは
総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kw以下に制限したバイクを指します。
2025年4月1日から、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じように原付免許で運転できるものです。
税率とナンバープレート
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
また、新基準原付のナンバープレートは、総排気量50cc以下の原付と同じ白色になります。
新基準原付の登録(新規・譲渡等)について
新基準原付の車両登録には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc~125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下(1)(2)のいずれかの項目において確認を行います。
(1)型式認定番号を有する車両
・譲渡(販売)証明書の型式認定番号または当該車両の型式番号標を確認します。
(2)型式認定番号を有さない車両
・国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。
※「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」の場合は原本を、「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合はスマートフォンなどで写真を撮り、印刷したものをお持ちください。

更新日:2025年11月13日