令和6年度の給与支払報告書の提出について
日頃より本市の税務行政にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、本年も給与支払報告書を提出いただく時期が参りました。給与支払報告書は個人住民税の税額計算の基礎となる大切な書類ですので、留意事項等をご確認いただき、作成・提出をお願いいたします。
提出先・提出期限
提出先:給与受給者が令和6年1月1日現在居住する市区町村
令和6年1月1日に大和市に住所がある方の提出先は、
〒242-8601 神奈川県大和市下鶴間1丁目1番1号
大和市役所 市民税課
電話 046(260)5232~4
提出期限:令和6年1月31日(水曜日)
(上記の期限後に提出された場合は税額決定通知書の送付が遅れる場合がありますので、期限内の提出をお願いいたします。)
提出するもの
給与支払報告書(総括表) (Excelファイル: 25.1KB)
給与支払報告書(個人別明細書) (Excelファイル: 260.5KB)
※eLTAX(エルタックス)及び光ディスク等で提出する場合は、普通徴収切替理由書の提出は不要です。
提出方法 (次の3つの方法があります。)
1.eLTAX(エルタックス)での送信による電子的な提出
eLTAXを使用すると、各市町村に提出する給与支払報告書と税務署に提出する源泉徴収票を一括して、一元的に送信することができます。
利用にあたっては事前の準備や届け出が必要です。詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。
eLTAXで給与支払報告書を提出すると、特別徴収税額通知を電子データで受け取ることができます
令和6年度から、特別徴収義務者(事業所)用および納税義務者(従業員)用それぞれの特別徴収税額通知について、電子データの受け取りを選択することができます。
特別徴収税額通知の受取方法の選択について、詳しくは令和6年度からの個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法についてをご覧ください。
2.光ディスクでの提出
個人住民税の給与支払報告書を光ディスクで提出する場合の注意点をご覧ください。
また、令和6年度より、特別徴収義務者用税額通知の電子データ(副本)の送付が廃止となります。
光ディスクで給与支払報告書を提出した事業所へは電子データの送付は行いません。
書面の税額通知のみ送付いたします。
※詳しくは令和6年度からの個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法についてをご覧ください。
3.書面での提出
給与支払報告書(総括表)(Excelファイル:25.1KB)
給与支払報告書(個人別明細書)(Excelファイル:260.5KB)
※普通徴収にする方がいる場合は、給与支払報告書(個人別明細書)と併せて普通徴収切替理由書の提出が必要です。
総括表及び普通徴収切替理由書の記載方法についてはこちらをご覧ください。
給与支払報告書(個人別明細書)の記入例やご確認いただきたい点についてはこちらをご覧ください。
ご提出時のお願い
・パート、アルバイト、臨時職員、事業専従者、退職した方の分を含めて、令和5年中に給与等(給与、賃金、賞与等)の支払いを受けた方全員の給与支払報告書(個人別明細書)をご提出ください。給与等の支払金額が30万円以下の場合は提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から提出にご協力をお願いいたします。
・給与支払報告書を提出する先は、上記の給与等の支払いを受けた方が令和6年1月1日現在居住する市区町村です。令和5年12月31日以前に退職した方の場合は、退職した日に居住する市区町村にご提出ください。
・給与支払報告書をA4サイズ等の大きい用紙に印字する場合は、お手数ですが余白部分等を裁断し、必ずA5サイズにした上でご提出ください。
・連続帳票を使用して給与支払報告書を作成した場合には、受給者ごとに切り離した上でご提出ください。
・給与支払報告書の印字位置にズレがないか確認してください。(印字がズレていると適正な課税が行えない可能性があります。)
・給与支払報告書を紙で提出する場合、個人別明細書は受給者1人につき1枚提出してください。副本の提出は不要です。
その他
給与支払報告書(個人別明細書)提出後に追加・訂正があった場合について
・追加・訂正前の給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出していた場合
追加・訂正欄に必ずチェックを入れたうえで、追加・訂正したもののみを送信してください。
・追加・訂正前の給与支払報告書を光ディスクまたは書面にて提出していた場合
追加・訂正分のみを給与支払報告書(個人別明細書)と総括表を書面にて提出してください。
この場合、総括表の右上にある「追加・訂正」欄の該当する方に赤字で〇をしてください。
給与支払報告書提出後に退職・休職した従業員がいる場合について
給与支払報告書の提出後に退職及び休職となった方がいる場合は、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書をご提出ください。
この届出の提出がないと、市区町村において退職した事実がわからずに、特別徴収となってしまいます。お手数ですが忘れずにご提出ください。
更新日:2023年11月22日