生命保険料控除
<新契約>平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の各控除額はそれぞれ次のとおり計算します。
年間の支払保険料の金額 |
生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 【20,000円以下】 |
支払保険料の金額=A |
12,001円 〜 32,000円 【20,001円 〜 40,000円】 |
A×2分の1+6,000円 【A×2分の1+10,000円】 |
32,001円 〜 56,000円 【40,001円 〜 80,000円】 |
A×4分の1+14,000円 【A×4分の1+20,000円】 |
56,001円以上 【80,001円以上】 |
一律28,000円 【一律40,000円】 |
(注)【 】内は所得税の控除額です
<旧契約>平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額は3.5万円【5.0万円】)が適用されます。
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額は次のとおり計算します。
年間の支払保険料の金額 |
生命保険料控除額 |
---|---|
15,000円以下 【25,000円以下】 |
支払保険料の金額=A |
15,001円 〜 40,000円 【25,001円 〜 50,000円】 |
A×2分の1+7,500円 【A×2分の1+12,500円】 |
40,001円 〜 70,000円 【50,001円 〜 100,000円】 |
A×4分の1+17,500円 【A×4分の1+25,000円】 |
70,001円以上 【100,001円以上】 |
一律35,000円 【一律50,000円】 |
(注)【 】内は所得税の控除額です
新契約と旧契約の両方を契約している場合
新契約と旧契約の双方を契約している場合は、新契約か旧契約、または新契約と旧契約の合計(上限)2.8万円【4.0万円】の中で、もっとも有利な計算方法を適用します。
適用する 生命保険料控除 |
控除額 |
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新契約のみの場合 | <表1>で計算した控除額 |
旧契約のみの場合 | <表2>で計算した控除額 |
新契約と旧契約の 両方がある場合 |
<表1>で計算した控除額と、 合計額 |
(注)【 】内は所得税の控除額です
生命保険料控除の適用を受けるための手続き
生命保険料控除を受ける場合には、申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類(コピー不可)を申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示してください。
ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものについては、証明する書類は不要です。
更新日:2022年02月01日