上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得について

更新日:2024年01月16日

令和6年度から所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できなくなります

 

令和5年度の市民税・県民税(令和4年分の所得税の確定申告)までは「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」がある方は、納税通知書が送達される日までに市・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)を提出すること、または確定申告書 第2表に記載することにより、所得税と異なる課税方式(申告不要、総合課税、申告分離課税)を選択できました。しかし、令和4年度税制改正により、令和6年度の市民税・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させることになりました。
この改正により、所得税で「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」を申告しなかった場合は、それらの所得は市民税・県民税でも課税所得に含まれません。また、所得税で総合課税または分離課税で申告を行った場合は、市民税・県民税においても総合課税または分離課税で税額計算されます。


 

「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」について、所得税の確定申告をする方への注意点

 

所得税の確定申告書に「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」を記載して申告している場合は、市民税・県民税においては、その確定申告書に書かれているとおりの「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」を所得に含めて税額計算をします。

また、その場合は扶養控除、配偶者控除などの適用、市・県民税の非課税判定のほか、国民健康保険税や介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合があります。

これらを踏まえご自身で所得税の確定申告をするか、しないかの選択をお願いします。

市民税課に有利な方式等をお問い合わせいただいてもご案内することはできかねますので、ご本人が慎重に判断したうえで申告を行ってください。

なお、所得税の確定申告書に「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」を記載して申告する場合で、その「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」に係る「配当割」「株式等譲渡所得割」がある場合は、確定申告書 第二表にある下記の各欄に、該当する金額を必ず記入してください。「配当割」「株式等譲渡所得割」はこの欄に記入がないと市民税・県民税での「配当割額控除」「株式等譲渡所得割額控除」が適用されませんのでご注意ください。

※「配当割」「株式等譲渡所得割」とは「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」について税率5%で特別徴収(天引き)されている住民税のことです。

※所得税の確定申告期限後において、確定申告済みの「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」を、修正申告や更正の請求等で除外することはできないとされています。所得税の確定申告については大和税務署(電話046-262-9411​(代表))にお問い合わせください。


 

令和5年分以降の年分の「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」について、所得税の確定申告をしない方への注意点

 

所得税の確定申告書に「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」を記載せず申告している場合は、市民税・県民税においても、「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」を所得に含めずに税額計算をします。

所得税の確定申告書に記載のない「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」を市・県民税申告書に記載して申告した場合でも、市・県民税においては、「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」を所得に含めずに税額計算し、また、所得税の確定申告書に「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」を記載せず申告している場合は、その「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」に係る「配当割」「株式等譲渡割」についても、市民税・県民税での「配当割額控除」「株式等譲渡所得割額控除」を適用することはできません。

 

■一旦「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」を記載していない所得税の確定申告を提出した後、所得税の確定申告期限後になって、修正申告や更正の請求等で「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」を含めて申告することはできないとされています。所得税の確定申告については大和税務署(電話046-262-9411​(代表))にお問い合わせください。


 

「上場株式等の譲渡損失」がある方への注意点

 

令和4年度分以前の所得税の確定申告で、翌年に繰越する「上場株式等の譲渡損失」について申告していた方で、令和5年度以前の市民税・県民税では申告不要としていた方については、「所得税と市・県民税で損失の繰越額が異なる場合」又は「市・県民税では繰越控除が適用されない場合」があります。詳しくは市民税課へお問い合わせください。


 

上場株式等の配当所得及び譲渡所得について

 

   このページでの「上場株式等の配当所得及び譲渡所得」についてはは次のとおりです。


■上場株式等の配当所得は、国税庁のホームページ「利子所得と配当所得の課税方法」にある「2.確定申告不要制度」を選択することができる利子等、配当等に係る配当所得のことをいいます。

国税庁のホームページ「利子所得と配当所得の課税方法」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/03/order2/yogo/3-2_y01.htm

 

■上場株式等の譲渡所得は、国税庁のホームページ「特定口座制度」の摘要欄に記載のある「特定口座内で生じる所得に対して源泉徴することを選択した上場株式等の譲渡による所得」のことをいいます。

国税庁のホームページ「特定口座制度」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm

 

(注)20.42%の税率で所得税が源泉徴収されている非上場株式等の配当や、大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当等に係る配当所得は、このページに記載している「上場株式等の配当所得」には該当しません。

(注)源泉徴収されていない特定口座(簡易口座)及び一般口座での取引に係る上場株式等の譲渡所得はこのページに記載している「上場株式等の譲渡所得」には該当しません。


 

上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(令和5年度の申告まで)

 

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等について、所得税と異なる課税方式を選択する場合に使用する用紙です。

(注)この申出書は、納税通知書が送達された後に提出することはできません。

 


 

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

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