犯罪被害者月間について

更新日:2026年10月13日

犯罪被害者月間とは、平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。

その後、令和8年3月17日に閣議決定された第5次犯罪被害者等基本計画において、犯罪被害者等支援に関する国民の理解を増進するため、犯罪被害者週間を月間化し、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置付け、集中的な広報啓発活動を展開することにより、国民の犯罪被害者等支援に関する理解の増進を図るとともに、社会全体で犯罪被害者等を支える気運を一層醸成することを目的とするものです。

本市では、犯罪の被害にあわれた方などが受けた被害の早期の回復や軽減を図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現のため、被害にあわれた方等の支援について基本的事項を定めた「大和市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年4月1日から施行しています。

犯罪の被害にあわれた方やそのご家族・ご遺族の方が安心して暮らすことができる地域社会の実現に向け、みなさまのご理解とご協力をお願いします。相談窓口も設けていますので、一人で悩まずご相談ください。

大和市犯罪被害・振り込め詐欺相談(詳細はこちら)

電話:046-260-7970

相談日時:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)9時~12時、13時~17時

全国の広報啓発イベント情報

警察庁では犯罪被害者等が置かれた状況について国民が正しく理解し、国民の協力の下に関係施策が講じられていくよう、国民が犯罪等による被害について考える機会として、広報啓発イベントを開催しています。(平成27年度までは内閣府が実施しています。)

 

令和8年犯罪被害者月間ポスター

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