犯罪被害者週間について
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
本市では、犯罪の被害にあわれた方などが受けた被害の早期の回復や軽減を図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現のため、被害にあわれた方等の支援について基本的事項を定めた「大和市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年4月1日から施行しています。
犯罪の被害にあわれた方やそのご家族・ご遺族の方が安心して暮らすことができる地域社会の実現に向け、みなさまのご理解とご協力をお願いします。相談窓口も設けていますので、一人で悩まずご相談ください。
電話:046-260-7970
相談日時:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)9時~12時、13時~17時
令和7年度犯罪被害者週間啓発ポスター
全国の広報啓発イベント情報
警察庁では犯罪被害者等が置かれた状況について国民が正しく理解し、国民の協力の下に関係施策が講じられていくよう、国民が犯罪等による被害について考える機会として、広報啓発イベントを開催しています。(平成27年度までは内閣府が実施しています。)
※令和7年度からは、「犯罪被害者週間」を拡充し令和7年11月1日(土曜日)から12月1日(月曜日)までを「犯罪被害者月間」として、集中的に広報啓発活動を行います。

更新日:2025年11月04日