若者必見!消費者トラブルに遭わないために

更新日:2024年01月04日

18歳から大人になります

2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成人になりたての若者は特に、契約に関する知識や社会経験が浅いということもあり、契約内容や利用規約等をよく理解しないまま、安易に契約を結んでしまう傾向にあります。未成年者が親権者等の同意なく結んだ契約は、未成年者取消権によって取り消すことができますが、成人になってから結んだ契約は未成年者取消権の行使ができません。

成人になると身の回りの様々なことが変わり、できることが増えます

クレジットカードの作成
アパートなど賃貸物件の契約
美容、脱毛エステの契約
スマートフォンの契約
ローンを組むような高額な契約
(自分で)ネット通販

できることが増える反面、消費者トラブルに巻き込まれやすくなる可能性が高くなります。

全国の消費生活センター等に寄せられる相談によると…

20歳代の相談件数は未成年者と比べて多く、その契約金額も高額です。特に「エステティックサービス」「医療サービス」などの美容に関する相談や「内職・副業その他」(オンラインカジノ、副業サイトなど)、「ファンド型投資商品」(暗号資産(仮想通貨)への投資など)等の儲け話に関するトラブルが多く寄せられています。こうしたトラブルは20歳代だけでなく、成年になったばかりの18歳・19歳も巻き込まれるおそれがありますので注意が必要です。

大和市消費生活センターでは、2023年上半期(4月~9月)に受けた相談件数のうち、10人に1人以上が10歳代・20歳代の若者となりました。あなたの身の回りの友達にもトラブルに遭ってしまった方がいるかもしれません。

全国の消費生活センターに寄せられた相談事例

【事例1】脱毛エステ店で説明を聞きその場で契約をしてしまったが、帰宅後支払いが不安になった(10歳代女性)

友達に聞いた脱毛エステの店舗に行き、説明を受けた。「無期限で全身脱毛が受けられる」と聞き、契約をすることにした。契約をする際に、「とりあえず、決まりだから契約書面には回数を入れておくし、契約期間は1年間にしておくけど、大丈夫だから」と言われた。契約書面には、契約期間1年間、1回1.5時間で約6万円、全6回と記載してあった。支払いは約40万円になり、一括で支払えないと伝えたところ、「うちのクレジットカードを作って分割払いにすればいい。代金は46万円になるけど、月々は大した額じゃない」と言われた。帰宅後、やっぱり高額な契約をすることは不安に思ったため、クーリング・オフしたい。

【事例2】SNSで知り合った個人からチケットを譲り受けるためコード決済サービスで代金を送金した直後、連絡が取れなくなった (10歳代男性)

SNSで個人からチケットを譲り受けるために、1枚約2万5,000円で2枚の合計約5万円をコード決済サービスで代金を送金した。不安だったので、あらかじめ相手の住所、氏名、電話番号などの個人情報を聞き、事前に電話をかけ相手と話をして確認を取ったうえで代金を送金した。ところが、送金をした直後にSNSをブロックされ、連絡が取れなくなった。返金をしてほしい。

【事例3】無料でできるという副業を解約したが、解約料が発生すると言われた(10歳代男性)

インターネットで副業を検索した。上位に表示された事業者のサイトには、「無料で情報を提供する」と記載されていたのでメッセージアプリで登録した。その後電話で各種プランの説明があった。初心者にも分かりやすいというプランを勧められ、代金8万円を指定された銀行口座に振り込んだ。さらに、サポートマニュアル代金約2万円も請求された。よく考えると、無料だと思っていたのに代金を請求され不審に思い、解約を申し出ると「解約料が発生する」と言われた。「稼げなかったらいつでも解約できる」と電話で言われたのに、納得できない。

【事例4】Web会議で無料カウンセリングを受けたら、高額な就活セミナーを勧誘された(20歳代男性)

就活に悩み、SNSで就活塾の広告を見てサイトに登録し、Web会議での無料カウンセリングを受けた。「自己分析や面接対策のセミナーを受ければ大手企業に100%内定する」と言われた。約50万円かかると言われたが、その場で判断するよう迫られ、考える余裕もなく勧められるまま申し込んだ。その後、「セミナーのオリエンテーションのために頭金2万円を支払うように」と言われ、振り込んだ。Web会議でのオリエンテーションでセミナーの説明を受け、電子の契約書面にサインをした。 後日、友人に相談すると高額だと言われ、無料通話アプリのメッセージで「高額で支払えないのでやめたい」と担当者に伝えると、「今やめるのはもったいない。みんな苦しくてもローンで支払っている」と電話で説得され、解約に応じてもらえなかった。その後、担当者やローン会社からの電話に出ないでいると、無料通話アプリのメッセージで「解約に応じる」と連絡が来た。しかし、解約料として契約金額の20%を請求され、納得できない。

※国民生活センター公表資料より抜粋

相談事例からみた問題点

1. 契約内容を理解しないまま…

契約内容やサービスの利用規約などをよく確認しないまま、契約してしまっています。そもそも契約行為で何をしたらいいかよくわからないので、相手の言うことに従って次々に契約を進めてしてしまい、知識や経験不足につけ込まれることがあります。

2. SNSを介してのトラブル

個人間のやりとりは危険です。特にSNSやマッチングアプリで知り合った、顔の見えない相手との個人間取引はリスクを伴います。チケット等の事例については、興行の主催者、主催者より正式に販売許可を得たプレイガイド、ファンクラブ、アーティスト公式ホームページなどの正規販売ルートから購入していないためトラブルに巻き込まれてしまっています。

3.「もうかる」「稼げる」などのうまい話に乗ってしまう

「絶対にもうかる」「お金が稼げる」「成功する」などの、うまい話にのせられて、高額な商品やサービスなどの契約をしてしまっています。また不安をあおるようなことを言われ、 焦ってその場で契約してしまう傾向があります。

4. 不安な心情に付け込まれる

不安に感じていると「稼げなかったらいつでも解約できる」「代金は〇〇万円になるけど、月々は大した額じゃない」など、どんどん断りにくい状況に追い込まれます。また、こちらが「お金がない」などと言うと、「すぐに元が取れるから」や「分割なら負担が少ない」などとさらに追い込まれます。

消費者の皆さんへアドバイス

商品・サービスを購入するときは、次のことに気を付けてください。

1. 契約する前によく確認し、よく考える

・価格が適正度

・契約・規約の内容

・買う場所(店舗・ネット通販など)

・品質保証

・支払い方法

契約前の最後に、本当に必要なものなのか、無理なく支払うことができるのか、考えましょう。1人で判断がつかないときや悩んでいるときは、家族や信頼できる友人などに相談しましょう。

2. うまい話には裏がある、いらない時はきっぱり断る

SNSやマッチングアプリ等で知り合った人からの一見親切な誘いは、高額契約の勧誘が目的の恐れがあるので要注意です。またSNS等で知り合った人からの勧誘だけでなく、「簡単にお金稼ぎ」「手軽にキレイ」「今だけ○% OFF」などのインターネット・SNS広告からトラブルに巻き込まれるケースもあります。こういった勧誘や広告には「裏がある」と疑ってかかりましょう。安易に契約せず、必要がなければ「契約はしない」「きっぱり断る」ことが大事です。

3. 借金を勧める業者には要注意、クレジットカードの分割払い等の契約は慎重な判断を

高額ローンや消費者金融等からの借金を勧め、契約を促す事業者や個人(友人・知人等)には注意してください。知り合った人が「立て替えてあげるから」と言って、個人から借金してしまうケースもあります。また、相手には個人情報をはじめ、「お金がない」などの自分の財産状況、家族構成をむやみに教えないことも大切です。

支払い方法で分割払いやリボ払い利用する場合は、内容や仕組みをよく理解した上、慎重に契約しましょう。クレジットカードを作らせて支払わせるような事業者は信用しないでください。

困ったときは消費生活センターへ

契約のことで少しでも「おかしいな」「怪しいな」「困った」と感じたら、すぐに最寄りの消費生活センターへご相談ください。契約内容・契約時期によっては契約取消しや解約ができる場合がありますので、早期の相談をお願いいたします。

相談はこちらへ

大和市消費生活センター

場所:大和市役所1階 市民相談課内

電話:046-260-5120

時間:月~金曜日 9時半~12時/13時~16時 (祝休日は除く)

相談方法:電話または対面にてご相談ください。電話相談の場合は契約内容がわかる資料などをお手元にご準備、対面相談場合はできる範囲で資料などをご持参ください。

関連リンク

【改訂版】STOP安易な契約 SNSやネットで見つけたもうけ話 (リーフレット)
【編集・企画】国民生活センター

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市民経済部 市民相談課 市民相談係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5129

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