公益通報者保護制度

更新日:2022年02月01日

 近年、事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報者保護法が平成18年4月に施行されました。

公益通報者保護法の概要

 公益通報者保護法は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とし、公益通報者に対する解雇の無効・その他の不利益な取扱いの禁止や、公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置を定めています。

公益通報とは

 公益通報とは、労働者が、不正の目的でなく、その労務提供先について法令違反行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、事業者内部や処分権限等を有する行政機関等に対して通報することです。公益通報者保護法では、この通報先ごとの保護される要件や、通報を受けた事業者並びに行政機関における対応などが定められています。

公益通報の対象となる法律

国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令でさだめる法律となっています。
詳しくはこちらの消費者庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

通報すべき案件が発生した場合

法令違反等に対する処分等の権限を持つ機関に通報してください。
また、通報先が不明な場合や公益通報に該当するかが不明な場合などは、市民相談課までご相談ください。

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