大和市暴力団排除条例について

更新日:2022年02月01日

大和市では、安全・安心な社会の実現のため、平成23年10月1日に「大和市暴力団排除条例」を施行しました。

条例制定の背景

 神奈川県内において、暴力団員らによる拳銃を使用した凶悪な事件や多種多様な手段を講じて多額な資金を獲得する犯罪などが後をたたず、これらが市民生活に身近な場所で発生しています。

 このような情勢を背景に、大和市では社会から暴力団を排除する意思を明確にするため、大和市暴力団排除条例を施行して、神奈川県暴力団排除条例と相互に補完し合い、市民、事業者などと一体となって安心安全なまちづくりの実現を目指します。

条例制定の目的

 この条例は、暴力団排除に関し、基本理念を定め、市の責務と市民の役割を明らかにするとともに、暴力団排除の推進に必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的としています。

条例の主な内容

第3条 基本理念

  • 暴力団を恐れない
  • 暴力団に協力しない
  • 暴力団を利用しない

これらを基本理念に市、市民、暴力団排除に自主的に取り組む団体等で相互に連携、協力して暴力団排除を推進します。

第4条 市の責務

  • 暴力団排除に関する総合的な施策を策定し、実施します。
  • 施策の実施のため、他の公共団体、その他暴力団排除を目的とする団体と連携を図ります。
  • 暴力団排除と認められる情報を知ったときは、他の公共団体、その他暴力団排除を目的とする団体に情報を提供します。

第5条 市民の役割

  • 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努めます。
  • 市が実施する暴力団排除に関する施策に協力します。
  • 暴力団排除に資する情報を知ったときは、市や警察などに、情報を提供するよう努めます。

第6条 職員等への不当な行為に対する措置

職員や指定管理者が、暴力団員等による不当な要求に適切に対応するための必要な指針の策定、体制の整備等の措置を講じます。

第7条 市の契約事務における暴力団排除

市は、公共事業の発注や物品購入などにより、暴力団の活動を助長することのないよう、入札への参加制限などの措置を講じます。

第8条 給付金の交付における暴力団排除

市は、補助金や給付金を交付する事業の実施により、暴力団の活動を助長することのないよう必要な措置を講じます。

第9条 公の施設の管理における暴力団排除

  • 市の施設を暴力団には管理させません。
  • 暴力団の利益となるような行事には、市の施設を利用させません。

第10条 市民に対する支援

市は、市民が暴力団排除に積極的な役割を果たすことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行います。

第11条 広報及び啓発

市は、市民が暴力団排除に関する理解を深めてもらうために、広報や啓発を行います。

暴力団に関する通報及び相談窓口

  • 神奈川県警察本部 暴力団対策課 0120-797049(ナクナレヨウキュウ)
  • 神奈川県暴力追放推進センター045-201-8930(ヤクザゼロ)

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市民経済部 市民相談課 市民相談係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5129

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