固定資産税、都市計画税の非課税・減免
非課税になる場合
地方税法第348条の規定に該当する固定資産
・宗教団体、学校法人、社会福祉法人等が固定資産を所有、または所有者が無償でこれらの団体に固定資産を使用させている場合で、その使用が本来の用途である固定資産 など
減免になる場合
大和市市税条例第26条の規定により、次に該当する固定資産は、納期限までに申請をしていただくと、減免が受けられる場合があります。
1 | 生活保護法の規定による扶助を受ける人及びこれに準ずる保護を受けている人が所有し、自己の居住に用している固定資産 |
2 | 無償で公益のために直接専用する固定資産(集会所や広場等) |
3 | 火災や風水害などの災害により著しく被害を受けた固定資産 |
など
詳しくは資産税課へお問い合わせください。
更新日:2022年02月01日