縦覧と閲覧について
縦覧とは?
ご自分の土地・家屋が適正に評価されているか判断するため、平成15年度からつくられた制度です。(縦覧制度)
4月1日から土曜・日曜・祝休日を除く第1期納期限までの間、課税台帳に登録されたご自分の土地・家屋と市内の他の土地・家屋の価格(評価額)を比較いただくことができます。
閲覧とは?
固定資産課税台帳のうち、ご自分の土地・家屋について記載された部分を有料で確認できる制度です。(縦覧期間中は無料)
縦覧と閲覧の比較
種別 | 縦覧 | 閲覧 |
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対象者 |
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期間 | 毎年4月1日から第1期納期限まで(土曜・日曜・祝休日除く) | 毎年4月1日から通年(土曜・日曜・祝休日除く) |
内容 | 納税者が自己の土地・家屋の価格(評価額)が適正かどうかを判断するため、他の価格(評価額)と比較することができます。 | 納税者・所有者は自己の土地・家屋について、借地人・借家人は使用または収益の対象となる部分について閲覧することができます。 |
確認できる事項 |
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固定資産課税(補充)台帳 |
手数料 | 無料。 | 縦覧期間中は無料。それ以外は有料。 |
令和7年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
縦覧期間 |
令和7年4月1日(火曜)〜6月2日(月曜) |
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縦覧場所 | 大和市役所本庁舎2階資産税課 |
縦覧帳簿記載事項 |
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縦覧できる方 |
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(注意) 令和7年度納税通知書は5月上旬に発送する予定です。
固定資産の価格(評価額)がおかしいのでは?
固定資産課税台帳の価格(評価額)について不服がある場合は、固定資産の価格(評価額)などのすべてを登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までに、大和市固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。ただし、評価替えの年度の翌年度及び翌々年度は、新たに課税された土地・家屋、地目の変換、地価の下落に伴う価格(評価額)の修正、家屋の改築又は損壊等に該当する場合に限ります。
これ以外に納税通知書に記載された価格(評価額)以外の事項について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。
更新日:2025年03月03日