固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合の手続きについて
大和市では、毎年5月に納税通知書を発送しています。
その納税通知書は、毎年1月1日現在の固定資産の登記上の所有者に対して作成されています。
固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、
相続人の方は、納税通知書等の書類を受け取る代表を定めていただくため、「相続人代表者指定届」を提出していただく必要があります。
また「現所有者申告書」は、固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなり、自身が相続人(現所有者)となった方が、住所・氏名など必要事項を記載した申告書を提出していただくものです。
どちらも相続人(現所有者)に提出いただく必要があるものであることから、一つにまとめた「相続人代表者指定(変更)届兼現所有者申告書」を提出いただきます。
手続き
提出方法
「相続人代表者指定(変更)届兼現所有者申告書」を記入のうえ、必要書類を添えて資産税課へ提出
提出用紙
相続人代表者指定(変更)届兼現所有者申告書 (PDFファイル: 122.9KB)
必要添付書類(写し可)
ケース | 提出が必要な書類 |
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1 法定相続の場合 (遺産分割が完了していない場合) |
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2 遺産分割が完了している場合(指定分割の場合) |
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3 相続放棄の場合 |
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注意事項
- 登記されていない建物を相続された場合は、別途手続きが必要になりますので、資産税課(電話番号 046-260-5237)まで、ご連絡ください。
- 法務局(登記所)で相続登記の手続きをされると、この届出書の効力はなくなり、その翌年の4月から始まる次年度分以後の固定資産税・都市計画税は、登記簿上の所有者の方に課税されます。
- この届出書の有無に関わらず、各相続人は連帯して納税義務を負うことになります。
- この申告は、不動産登記法の所有権移転登記や、相続税とは関係ありません。
⇒各手続きについては、下記関係機関のリンク先を参照ください。 - 一定期間、移転登記をせず、また、当届出をしなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
よくあるお問い合わせ
質問:相続を放棄した場合でも手続きは必要ですか
回答:必要です。相続放棄の申述受理通知書もしくは証明書の写しをご提出ください。
質問:相続をどうするのか話し合いの最中なのですが、現所有者申告書を提出すると、相続の権利は確定してしまいますか。
回答:確定しません。当届出書は、固定資産税・都市計画税に関するもので、相続の権利確定や登記名義人の変更等、所有権に関する申告ではありません。
用語
「相続人代表者指定届」とは
被相続人の賦課徴収及び還付に関する書類を受領する代表者を相続人の中から定めていただくものです。(地方税法第9条、9条の2第1項)
関係機関リンク
不動産登記について:横浜地方法務局 大和出張所(電話番号 046-261-2645)(外部リンク)
更新日:2022年02月01日