認定長期優良(200年)住宅に対する固定資産税の減額措置
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅を新築し、長期優良住宅として認定された場合、その住宅に対する固定資産税が減額されます。
1.減額を受けるための手続き
減額の措置を受けるには、新築された翌年の1月31日までに大和市役所資産税課に備え付けの申告書と必要書類を併せて、提出してください。
注記:区分所有建物については、マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり、要件に該当すると認められる場合には、区分所有者からの申告書の提出は不要です。
2.要件
次の要件を全て満たす住宅であること。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により認定をうけて新築された住宅であること。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)、又は共同住宅であること。
なお、併用住宅については、居住部分の割合が延床面積の2分の1以上のものに限る。 - 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
- 令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
3.減額の期間と範囲
1戸当たり120平方メートル相当分(居住部分に限る)の固定資産税(家屋分)に限り、固定資産税額の2分の1が新たに固定資産税が課されることになった年度から5年度分減額されます。
(注意)3階建て以上の中高層耐火住宅について7年度分減額されます。
4.必要書類
- 申告書(大和市役所資産税課に備え付けてあります)
- 長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証する書類
(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」第6条、第9条、第13条の規定に基づく通知書の写し)
(注意)書類の発行主体…所管行政庁
5.その他
「長期優良住宅に対する減額措置」は、「新築住宅に対する減額措置」に代えて適用されます。
(注意)「新築住宅に対する減額措置」との併用はできません。
更新日:2024年04月01日