住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
既存住宅を耐震改修工事した場合、一定の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。
1.減額を受けるための手続き
減額の措置を受けるには、耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に大和市役所資産税課備え付けの申告書と必要書類を併せて、提出してください。
2.要件
次の要件をすべて満たす住宅が対象となります。
(1)家屋の要件
昭和57年1月1日以前から建てられている専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)、又は共同住宅であること。
なお、併用住宅については、居住部分の割合が延床面積の2分の1以上のものに限る。
(2)耐震改修工事の要件
令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事が行われたもの。ただし、1戸当たりの工事費が50万円を超えるもの。
3.減額の期間と範囲
耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋分)が2分の1に減額されます。
(ただし、1戸当たり120平方メートル分までを限度とします。)
- (注意1) この耐震改修に伴う減額措置は、そのほかの減額措置と併用できません。また一戸につき一度しか受けることができません。
- (注意2) 耐震改修を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額率が3分の2に拡充されます。
- (注意3) 次の要件に該当する建築物は減額期間が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条第2号又は第3号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物
- 同法第7条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物
4.必要書類
- 申告書(大和市役所資産税課に備え付けてあります)
- 現行の耐震基準に適合する工事が行われたことを証する書類(次のいずれかの書類)
- 建設省告示第1274号別表第2「増改築等工事証明書」(注釈)
(注釈)証明書の発行主体…建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人 - 国土交通省告示第464号別表「住宅耐震改修証明書」(注釈)
(注釈)証明書の 発行主体…地方公共団体の長 - 住宅品質確保促進法に基づく「住宅性能評価書」(注釈)(耐震改修が行われた後に交付を受け、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2または等級3であるもの。
(注釈)証明書の 発行主体…登録住宅性能評価機関
- 建設省告示第1274号別表第2「増改築等工事証明書」(注釈)
- 領収書(上記2の書類が住宅性能評価書の場合のみ)
- 長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証する書類(長期優良住宅の場合のみ)
(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」第6条、第9条、第13条の規定に基づく通知書の写し)
(注意)書類の発行主体…所管行政庁
申告方法など、ご不明な点につきましては,046-260-5237まで、ご連絡ください。
更新日:2024年04月01日