償却資産とは

更新日:2022年02月01日

耐用年数が1年以上で、取得価額が10万円以上の資産。土地・家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産で、その減価償却額が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金もしくは必要な経費に算入されるもので次のような資産です。

資産の種類とその範囲
種類 資産の種類 範囲
第1種 構築物 家屋に施した造作・設備・広告設備等、ビルの発変電設備・パッケージエアコンディショナ—等、煙突・門・堀・庭園・人工芝・ゴルフ練習場のネット設備、野外駐車場の路面舗装その他土地に定着する土木設備
第2種 機械及び装置 旋盤・ボール盤等の工作機械、コンプレッサー等の産業機械、コンベア等の運搬装置、印刷機械、食料品機械、冷凍庫、モーター、ポンプ、クリーニング設備等
第3種 船舶 船、モーターボート等
第4種 航空機 飛行機・ヘリコプター・グライダー等
第5種 車両及び運搬具 フォークリフト、パワーショベル、ブルドーザー等の大型特殊自動車(自動車税・軽自動車税が課税されているものは除きます。特にフォークリフトでも小型特殊自動車に該当するものは申告の対象となりません.)
第6種 工具・器具及び備品 測定工具、検査工具、家具(事務机、応接セット等)電気機器、ガス機器、陳列ケース、自動販売機、広告看板、事務用機器、理容及び美容機器、医療機器、娯楽機器等

上記のほか、次の資産も該当します。

  • ア 耐用年数が1年未満の資産又は取得価額が10万円未満の資産であっても、帳簿上資産に計上しているもの。
  • イ 遊休資産又は未稼動資産であっても、本来の機能を有しているもの。
  • ウ 償却済資産又は簿外資産であっても、事業のために用いているもの。
  • エ 建設仮勘定資産であっても、当該年度の1月1日現在、事業のために用いているもの。
  • オ 他の事業者に事業用の資産として貸し付けているもの。(リース資産)
  • カ 割賦買入資産(リース期間終了後、借受人の所有となるものを含む。)で割賦金の完済していないものであっても、すでに事業のために用いられているもの。なお、このような事業用資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産所有状況(資産の種類、取得価額、取得時期、耐用年数など)を1月31日までに申告していただくことになっています。
  • キ 家屋の所有者以外の者(例えば、テナント業者)が、その事業の用に供するために取り付けた附帯設備(借りている店舗の内部造作など)

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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