住宅用地等の申告について

更新日:2022年03月01日

 土地の固定資産税・都市計画税について、賦課期日(1月1日)現在、住宅の敷地として
利用されている土地(住宅用地)は地方税法の規定による課税標準の特例措置によって
税負担が抑えられています。(地方税法第349条の3の2の第1項)。
 このことについて、大和市市税条例第28条の規定により、以下の場合は
原則として資産税課に申告していただく必要があります。

申告が必要なケース

  1.  住宅を新築又は増築した場合。
  2.  住宅の全部又は一部を取り壊した場合。
  3.  住宅を建替える場合。
  4.  家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(店舗から住宅に変更した場合等)。
  5.  土地の用途(利用状況)を変更した場合(住宅敷地の一部を月極駐車場として利用するようになった場合等)。

申告対象者

 1月1日時点の土地や家屋の所有者。

申告期限

 申告が必要になる事由が生じた年の翌年の1月31日まで。

※申告される場合には、手続きについてご案内いたしますので、下記の資産税課まで、ご連絡ください。

 

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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