住宅建替え中の土地に係る住宅用地の特例

更新日:2024年04月01日

 住宅建替え中の土地には特例措置があります。
賦課期日(1月1日)現在において、住宅の敷地として利用されている土地については、住宅用地の特例により税負担の軽減が設けられておりますが、住宅用の家屋が建築されていない土地や建築中の土地については、原則として住宅用地の特例は適用されません。
 しかし、下記の要件を全て満たすと「建替え特例」として認定され、軽減措置を受けることができます。

特例の認定要件

工事要件

  1.  当該土地が、前年度の賦課期日(1月1日)時点で住宅用地であったこと。
  2.  当該土地について、住宅の建築が当該年度の賦課期日(1月1日)において基礎工事に着手していること。(注釈1)
  3.  住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるもの。

 なお、建替え前の敷地の一部が建替え後の敷地の一部となる場合、及び建替え前の敷地の一部を建替え後の敷地とする場合は、建替え後の敷地のうち、建替え前の敷地に該当する部分に限り適用します。
 また、原則として、住宅戸数は建替え前後で、小さいほうを適用します。

(注釈1)…「賦課期日(1月1日)において基礎工事に着手している」とは、当該賦課期日において、水盛・遣方工事に着手していることをいいます。

所有者要件

1.前年度の賦課期日(1月1日)における当該土地及び当該住宅の所有者と、当該年度の賦課期日(1月1日)における当該土地及び当該住宅の所有者が、原則として同一であること。(注釈2)

(注釈2)…「原則として同一であること」とは、以下の場合を指すものとします。

  1. 前年度の賦課期日(1月1日)における当該土地及び当該住宅の所有者の配偶者、又は直系血族が住宅を建替える場合。
  2. 建替え中又は建替え後の土地の所有形態が、前年度の賦課期日(1月1日)における当該土地の所有者の持ち分を含む共有となる場合。
  3. 建替え後の住宅の所有形態が、前年度の賦課期日(1月1日)における当該住宅の所有者の持分を含む共有となる場合。
住宅用地特例

Q&A

  1. 11月中に個人名義の住宅を取り壊し、賦課期日時点において新たに法人名義で住宅を建築中の場合は対象になりますか?
    回答:【所有者要件】の認定条件を満たしていないため、特例の対象にはなりません。
  2. 年の途中で土地と中古住宅を購入してから、その年中に建替えをし、賦課期日(1月1日)を経過した場合は対象になりますか?
    回答:【所有者要件】の認定条件を満たしていないため、特例の対象にはなりません。

参考リンク

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〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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