土地評価のしくみ
市町村長は、総務大臣が定めた固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)によって土地の評価額を算出します。(地方税法第403条)
また、評価基準において、「市町村長は、必要があるときは、評価基準別表の比準表や画地計算法の附表等について所要の補正をし、又は作成してこれを適用することができる。」とあります。それを受けて、大和市ではより適正な土地の評価を行うため、「固定資産評価事務取扱要領」を定めています。
土地の評価は、評価基準及び固定資産土地評価事務取扱要領に基づき、地目別に行います。
地目
大和市では、地目を、田、畑(併せて農地といます。)、宅地、池沼、山林及び雑種地に分類し、評価を行っています。
道路、公園、境内地、学校用地などは非課税のために評価は行っておりません。
固定資産税の評価上の地目は、土地の登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)現在の状態(現況)によります。
地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
価格は、評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
宅地の評価は、地価公示価格および不動産鑑定士による鑑定価格の7割を目途として、計算されます。
路線価
道路に付けられた1平方メートルあたりの価格のことであり、大和市内の宅地は、この路線価を使って算出しています。
補正について
必要があれば、土地の形状などに応じて、補正を行い、それぞれの宅地 1平方メートルあたりの価格を算出します。
評価の方法
1)宅地等の評価方法
評価額 = 路線価 × 各種補正 ×地積
- 計算する土地の画地(一体利用されている部分のこと)を判断します。
- 正面になる路線を判断します。
- その路線価を調べます。
- 必要があれば、画地の形状に応じた補正をします。
- 奥行きは、長すぎたり、短すぎたりしないか
- 画地の形が悪かったり、正面入り口が極端に狭くないか
- 正面以外に道路に面していないか などを考慮
- 「所要の補正」などの計算をします。
- がけ地、道路段差など
- (1〜5で決定した1平方メートルあたりの価格)×(総地積)で評価額を計算します。
2)農地の評価方法
原則として、一般農地は標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費相当額を控除した価額によって評価します。

3)山林の評価方法
原則として、一般山林は標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
ただし、介在山林(市街化区域内の山林)については、状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から現状を加味した価額によって評価します。
4)雑種地等の評価方法
宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の宅地の評価額に基づく等の方法により評価します。
更新日:2022年02月01日