住宅用家屋証明
【重要なお知らせ】
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送申請もご活用ください。
数日、お時間をいただきますが、ご理解ご協力をお願いいたします。
住宅用家屋証明とは・・・
新築又は取得した家屋が住宅用家屋であることの証明書です。この証明により、登記の際にかかる「登録免許税」の軽減を受けることができます。
登録免許税の軽減については、次のHPを参照してください。
住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置(国土交通省HP)
住宅用家屋証明の要件
・個人が自己の居住の用に供する家屋を新築又は取得したものであること。
・新築又は取得後1年以内に登記を行うこと。なお、取得の場合は原因が「売買」又は「競落」であること。
・登記事項証明書上の家屋床面積が50平方メートル以上であること。
・区分所有建物である場合は、耐火建築物、準耐火建築物、低層集合住宅のいずれかであること。
・事務所、店舗等の併用住宅の場合は、家屋床面積の90パーセントを超える部分が居宅であること。(確認図面または土地家屋調査士作成の床面積の算定証明書にて判断)
・所有権の移転登記の場合は、家屋の建築後の年数が木造及び軽量鉄骨造は建築後20年以内、鉄筋コンクリート、鉄骨、鉄骨鉄筋コンクリート造等は建築後25年以内であること。なお、要件を満たした耐震基準適合証明等を添付した場合にはこの限りではない。
住宅用家屋証明発行に必要な書類
新築又は取得したケースによって申請に必要な書類が異なります。次のフローチャートにより必要書類をご確認ください。
住宅用家屋証明 必要書類等フローチャート (PDFファイル: 605.3KB)
申請書はこちらからダウンロードしてください。
住宅用家屋証明 申請書(様式) (Excelファイル: 94.0KB)
申請する家屋の所在地に住民票を登録していない場合は申立書または、入居見込み確認書の提出が必要です。なお、申立書の入居予定日は申請年月日からおおよそ2週間以内となり、これを超える場合は理由ごとに証明する書類が必要になります。
未入居にかかる申立書および上申書 様式例 (Wordファイル: 38.0KB)
未入居にかかる入居見込み確認書 様式例 (Wordファイル: 38.0KB)
手数料
1件につき 1,300円
発行窓口
総務部資産税課
電話:046-260-5238
郵送による申請受付について
申請書が届いてから発行までに2、3日かかるため、時間に余裕をもって申請してください。
料金はゆうちょ銀行(郵便局)の「定額小為替」でのお支払いになります。過不足の無いようにお願いします。
不明な点があった場合、こちらからご連絡させていただく場合があります。申請書には必ず連絡先(電話番号、氏名)の記入をお願いします。
【送付していただくもの】
・申請に必要な書類一式(申請書・必要書類)
・ゆうちょ銀行(郵便局)の「定額小為替」、証明1件につき1,300円
・返信用切手を貼った返信用封筒
【送付先】
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1
大和市役所
総務部 資産税課 証明担当 宛
(封筒の表面に「住宅用家屋証明申請書 在中」と記載してください。)
申請時の注意事項
•12時から13時までの時間帯は、交付を行っておりません。原則、13時以降の交付となります。
•インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載され、これにより登記情報を確認できる時に限り、登記事項証明書に代えることができます。
•1度に10件を超える申請の場合には、発行までに日数を要しますので、事前にご相談ください。
•建物、取得の形態などによっては上記以外の対応が必要な場合もあります。ご不明な場合は事前にお問い合わせ下さい。
更新日:2024年09月10日