【軽減制度】バリアフリー改修した住宅の固定資産税は安くなるのですか。
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、一定の要件を満たすものについては、翌年度分の100平方メートル分までの固定資産税が3分の1減額されます。
なお、都市計画税には軽減制度はありません。
詳細は、関連ページを参照ください。
要件に該当し、申請されたい場合には、改修工事完了後3か月以内に関係書類を添付して資産税課に申告してください。
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、一定の要件を満たすものについては、翌年度分の100平方メートル分までの固定資産税が3分の1減額されます。
なお、都市計画税には軽減制度はありません。
詳細は、関連ページを参照ください。
要件に該当し、申請されたい場合には、改修工事完了後3か月以内に関係書類を添付して資産税課に申告してください。
更新日:2022年02月01日