【軽減制度】バリアフリー改修した住宅の固定資産税は安くなるのですか。

更新日:2022年02月01日

新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、一定の要件を満たすものについては、翌年度分の100平方メートル分までの固定資産税が3分の1減額されます。
なお、都市計画税には軽減制度はありません。

詳細は、関連ページを参照ください。

要件に該当し、申請されたい場合には、改修工事完了後3か月以内に関係書類を添付して資産税課に申告してください。

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総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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