【疑問】未登記家屋の所有者が変わる場合、何か手続きは必要でしょうか。

更新日:2022年02月01日

未登記家屋は、市が保有する固定資産税課税台帳に登録された人が所有者となります。そのため、未登記家屋の所有者変更に関する届け出を提出していただく必要があります。変更の理由などによりご提出いただく書類が異なりますので、未登記家屋の所有者を変更する場合は、資産税課までご連絡ください。(電話番号046-260-5237)

 

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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