【車検用証明】軽自動車の車検を受けるので納税証明書(車検用)を取得したい。

更新日:2023年01月04日

令和5年1月から、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が導入されます。軽JNKSにより、軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります。対象は軽四輪・軽三輪の軽自動車です。※二輪・原付・小型特殊については、対象外です。

ただし、以下の場合には納税証明書の提示が必要になりますので、ご注意ください。

【納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合】

【対象車両に過去の未納(現所有者分)がある場合】

【名義変更(中古車購入など)があった場合】

【自動二輪車(バイクのように軽JNKS対象外の車両)の場合】

上記のように証明書が必要な場合は、どなたでも無料で取得できますので、車両番号の確認のため、車検証(コピー可)など車両番号がわかるものを証明発行窓口までお持ちください。

市民課(本庁舎1階2番窓口)、各連絡所(大和・桜ヶ丘)、各分室(中央林間・渋谷)でも取得できます。詳細については、下記リンクを参照ください。

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

お問合せフォーム